はじめに
いじめは、重大な人権侵害であり、決して許される行為ではない。また、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
神川町立神泉小学校では、これまでもいじめは決して許されない行為であるとともに、どの子どもにもどの学校でも起こりうるものであることを十分認識の上、その防止と対策にあたってきたところである。
このたび、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の施行及び、生徒指導提要の改定(令和4年12月)を受けて、児童の尊厳を保持するため、家庭・地域・その他の関係者との連携のもと、いじめ問題克服に向けて取り組むよう、法第13条に基づき、児童(生徒)が安心して学校生活を送れる学校づくりのため、いじめ防止等の対策を教職員が組織一丸となって効果的に推進するために策定するものである。